地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令 第2条(道路管理者の意見の聴取)
- 地方運輸局長は、前条第一項の申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。
- 2.道路管理者である地方公共団体の長は、前項の意見を提出しようとするときは、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
この条文の基本情報
道路管理者の意見の聴取とは何ですか?
定義道路管理者の意見の聴取とは、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「地方運輸局長は、前条第一項の申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令第2条(道路管理者の意見の聴取)は、日本の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令第2条の条文原文は「地方運輸局長は、前条第一項の申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令の公布日は平成19年9月20日です。
- 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令第2条の前の条は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令第1条です。
- 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令第2条の次の条は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(平成十九年政令第二百九十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000297 - 本サイト収録
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(平成十九年政令第二百九十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000297/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。