前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第12条(後期高齢者交付金の減額)
第五条の規定は、法第百一条の規定による後期高齢者交付金の減額について準用する。この場合において、第五条第一項中「確保していない」とあるのは「確保せず、又は支出すべきでない経費を不当に支出した」と、「確保する」とあるのは「確保し、又は不当に支出した経費を回収する」と、同条第三項中「第九十四条」とあるのは「第百一条」と、「国の負担金の額を減額する」とあるのは「後期高齢者交付金の額を減額することを機構に対して命ずる」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
後期高齢者交付金の減額とは何ですか?
定義後期高齢者交付金の減額とは、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第12条に定められた規定で、「第五条の規定は、法第百一条の規定による後期高齢者交付金の減額について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第12条(後期高齢者交付金の減額)は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第12条の条文原文は「第五条の規定は、法第百一条の規定による後期高齢者交付金の減額について準用する。」で始まります。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第12条の前の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第11条の2です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第12条の次の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第13条です。
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- 正式書式
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325 - 本サイト収録
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。