前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第25条の2(概算後期高齢者支援金調整率)
法第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率は、全ての保険者について、百分の百とする。
この条文の基本情報
概算後期高齢者支援金調整率とは何ですか?
定義概算後期高齢者支援金調整率とは、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第25条の2に定められた規定で、「法第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率は、全ての保険者について、百分の百とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第25条の2(概算後期高齢者支援金調整率)は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第25条の2の条文原文は「法第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率は、全ての保険者について、百分の百とする。」で始まります。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第25条の2の前の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第25条です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第25条の2の次の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第25条の3です。
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- 正式書式
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325 - 本サイト収録
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/25_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。