前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第27条(後期高齢者支援金等及び延滞金の徴収の請求)
第三条の規定は、法第百二十四条において準用する法第四十四条第三項の規定による後期高齢者支援金等及び延滞金(法第百二十四条において準用する法第四十五条の規定による延滞金をいう。)の徴収の請求について準用する。
この条文の基本情報
後期高齢者支援金等及び延滞金の徴収の請求とは何ですか?
定義後期高齢者支援金等及び延滞金の徴収の請求とは、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第27条に定められた規定で、「第三条の規定は、法第百二十四条において準用する法第四十四条第三項の規定による後期高齢者支援金等及び延滞金(法第百二十四条において準用する法第四十五条の規定による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第27条(後期高齢者支援金等及び延滞金の徴収の請求)は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第27条の条文原文は「第三条の規定は、法第百二十四条において準用する法第四十四条第三項の規定による後期高齢者支援金等及び延滞金(法第百二十四条において準用する法第四十五条の規定による…」で始まります。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第27条の前の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第26条です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第27条の次の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第27条の2です。
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- 正式書式
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325 - 本サイト収録
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。