前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第27条の3(出産育児支援金に関する法の規定の読替え)
法第百二十四条の八において出産育児支援金について法第四十一条及び第四十三条から第四十六条までの規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
出産育児支援金に関する法の規定の読替えとは何ですか?
定義出産育児支援金に関する法の規定の読替えとは、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第27条の3に定められた規定で、「法第百二十四条の八において出産育児支援金について法第四十一条及び第四十三条から第四十六条までの規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第27条の3(出産育児支援金に関する法の規定の読替え)は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第27条の3の条文原文は「法第百二十四条の八において出産育児支援金について法第四十一条及び第四十三条から第四十六条までの規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第27条の3の前の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第27条の2です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第27条の3の次の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第27条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第27条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325 - 本サイト収録
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第27条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/27_3
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。