前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第28条(機構高齢者医療制度債券の形式)
法第百四十七条第一項の規定により機構が発行する債券(以下「機構高齢者医療制度債券」という。)は、無記名式とする。
この条文の基本情報
機構高齢者医療制度債券の形式とは何ですか?
定義機構高齢者医療制度債券の形式とは、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第28条に定められた規定で、「法第百四十七条第一項の規定により機構が発行する債券(以下「機構高齢者医療制度債券」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第28条(機構高齢者医療制度債券の形式)は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第28条の条文原文は「法第百四十七条第一項の規定により機構が発行する債券(以下「機構高齢者医療制度債券」という。」で始まります。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第28条の前の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第27条の5です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第28条の次の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第29条です。
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- 正式書式
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325 - 本サイト収録
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。