前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第37条(機構高齢者医療制度債券の発行の認可)
- 機構は、法第百四十七条第一項の規定により機構高齢者医療制度債券の発行の認可を受けようとするときは、機構高齢者医療制度債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一機構高齢者医療制度債券の発行を必要とする理由
- 二第三十条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
- 三機構高齢者医療制度債券の募集の方法
- 四機構高齢者医療制度債券の発行に要する費用の概算額
- 五第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一作成しようとする機構高齢者医療制度債券申込証
- 二機構高齢者医療制度債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
- 三機構高齢者医療制度債券の引受けの見込みを記載した書面
この条文の基本情報
機構高齢者医療制度債券の発行の認可とは何ですか?
定義機構高齢者医療制度債券の発行の認可とは、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第37条に定められた規定で、「機構は、法第百四十七条第一項の規定により機構高齢者医療制度債券の発行の認可を受けようとするときは、機構高齢者医療制度債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第37条(機構高齢者医療制度債券の発行の認可)は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第37条の条文原文は「機構は、法第百四十七条第一項の規定により機構高齢者医療制度債券の発行の認可を受けようとするときは、機構高齢者医療制度債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項…」で始まります。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第37条の前の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第36条です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第37条の次の条は前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第38条です。
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- 正式書式
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325 - 本サイト収録
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/37
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。