前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第8条の4
- 厚生労働大臣は、法附則第九条の二第三項の規定により機構が都道府県に交付すべき額(以下この条において「都道府県交付額」という。)を定めたときは、機構に対し、都道府県交付額を通知しなければならない。
- 2.機構は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、都道府県交付額を都道府県に交付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第8条の4は、日本の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第8条の4の条文原文は「厚生労働大臣は、法附則第九条の二第三項の規定により機構が都道府県に交付すべき額(以下この条において「都道府県交付額」という。」で始まります。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成19年10月31日です。
- 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第8条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000325 - 本サイト収録
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000325/8_4
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