利息制限法施行令 第5条(保証料とみなされない費用)
- 法第八条第七項第二号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約に関し保証人が受ける次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。
- 一弁済に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行の手数料
- 二口座振替の方法による弁済において、主たる債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
この条文の基本情報
保証料とみなされない費用とは何ですか?
定義保証料とみなされない費用とは、利息制限法施行令第5条に定められた規定で、「法第八条第七項第二号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 利息制限法施行令第5条(保証料とみなされない費用)は、日本の利息制限法施行令に含まれる条文です。
- 利息制限法施行令第5条の条文原文は「法第八条第七項第二号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする…」で始まります。
- 利息制限法施行令の公布日は平成19年11月7日です。
- 利息制限法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 利息制限法施行令第5条の前の条は利息制限法施行令第4条です。
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- 正式書式
利息制限法施行令(平成十九年政令第三百三十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000330 - 本サイト収録
利息制限法施行令(平成十九年政令第三百三十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000330/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。