出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令 本文
- この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
- 2.出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第十五項に規定する金額を定める政令(平成三年政令第二百十四号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令本文は、日本の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令に含まれる条文です。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。」で始まります。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令の公布日は平成19年11月7日です。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(平成十九年政令第三百三十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000331 - 本サイト収録
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(平成十九年政令第三百三十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000331/main
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