公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令 第5条(内閣府令への委任)
この政令に定めるもののほか、旅費の種目及び基準額に係る細則その他この政令の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
内閣府令への委任とは何ですか?
定義内閣府令への委任とは、公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令第5条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、旅費の種目及び基準額に係る細則その他この政令の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令第5条(内閣府令への委任)は、日本の公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令第5条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、旅費の種目及び基準額に係る細則その他この政令の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。」で始まります。
- 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令第5条の前の条は公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令第4条です。
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- 正式書式
公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(平成十九年政令第三百五十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000358 - 本サイト収録
公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(平成十九年政令第三百五十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000358/5
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