株式会社商工組合中央金庫法施行令 第24条(商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
改正法第九条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号。以下「新商工組合中央金庫法」という。)第六十条の三の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新商工組合中央金庫法第六十条の四の規定の例により、その申請を行うことができる。
この条文の基本情報
商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為とは何ですか?
定義商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為とは、株式会社商工組合中央金庫法施行令第24条に定められた規定で、「改正法第九条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第24条(商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)は、日本の株式会社商工組合中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第24条の条文原文は「改正法第九条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号。」で始まります。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令の公布日は平成19年12月12日です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000367 - 本サイト収録
株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000367/24
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