株式会社商工組合中央金庫法施行令 第25条(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
新商工組合中央金庫法第六十条の二十一の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
この条文の基本情報
認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為とは何ですか?
定義認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為とは、株式会社商工組合中央金庫法施行令第25条に定められた規定で、「新商工組合中央金庫法第六十条の二十一の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第25条(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)は、日本の株式会社商工組合中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第25条の条文原文は「新商工組合中央金庫法第六十条の二十一の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。」で始まります。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令の公布日は平成19年12月12日です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000367 - 本サイト収録
株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000367/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。