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株式会社商工組合中央金庫法施行令 本文

  1. この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
  2. 2.法附則第二条の三第一項の危機対応準備金の額が計上されている場合における第十五条の規定の適用については、同条中「第四十五条第一項」とあるのは、「第四十五条第一項又は附則第二条の五」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社商工組合中央金庫法施行令本文は、日本の株式会社商工組合中央金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 株式会社商工組合中央金庫法施行令本文の条文原文は「この政令は、平成二十年十月一日から施行する。」で始まります。
  3. 株式会社商工組合中央金庫法施行令の公布日は平成19年12月12日です。
  4. 株式会社商工組合中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000367
  • 本サイト収録株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000367/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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