受講中の講座ブックマーク無料で登録

消費生活協同組合法施行令 第2条(共済契約の締結の代理又は媒介の業務の委託を受ける者)

法第十二条の二第一項の政令で定める者は、労働金庫(共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託する組合(法第四条に規定する組合をいう。以下同じ。)が会員となっているものに限る。)とする。

この条文の基本情報

共済契約の締結の代理又は媒介の業務の委託を受ける者とは何ですか?

定義共済契約の締結の代理又は媒介の業務の委託を受ける者とは、消費生活協同組合法施行令第2条に定められた規定で、「法第十二条の二第一項の政令で定める者は、労働金庫(共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託する組合(法第四条に規定する組合をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法施行令第2条(共済契約の締結の代理又は媒介の業務の委託を受ける者)は、日本の消費生活協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法施行令第2条の条文原文は「法第十二条の二第一項の政令で定める者は、労働金庫(共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託する組合(法第四条に規定する組合をいう。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法施行令の公布日は平成19年12月14日です。
  4. 消費生活協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費生活協同組合法施行令第2条の前の条は消費生活協同組合法施行令第1条です。
  6. 消費生活協同組合法施行令第2条の次の条は消費生活協同組合法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000373
  • 本サイト収録消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000373/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

消費生活協同組合法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›