消費生活協同組合法施行令 第5条(特定共済契約の相手方に対する情報通信の技術を利用する方法による提供の承諾等)
- 共済事業を行う組合は、法第十二条の三第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
特定共済契約の相手方に対する情報通信の技術を利用する方法による提供の承諾等とは何ですか?
定義特定共済契約の相手方に対する情報通信の技術を利用する方法による提供の承諾等とは、消費生活協同組合法施行令第5条に定められた規定で、「共済事業を行う組合は、法第十二条の三第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行令第5条(特定共済契約の相手方に対する情報通信の技術を利用する方法による提供の承諾等)は、日本の消費生活協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行令第5条の条文原文は「共済事業を行う組合は、法第十二条の三第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行令の公布日は平成19年12月14日です。
- 消費生活協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行令第5条の前の条は消費生活協同組合法施行令第4条です。
- 消費生活協同組合法施行令第5条の次の条は消費生活協同組合法施行令第6条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000373 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000373/5
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