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消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条(改正法附則第四条の政令で定める基準)

  1. 共済掛金の総額に係る改正法附則第四条の政令で定める基準は、当該事業年度の前々事業年度の年間収受共済掛金総額(一事業年度において収受した共済掛金又は収受すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻したもの又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)その他厚生労働省令で定めるものの合計額から当該事業年度において支払った解約返戻金又は支払うべきことの確定した解約返戻金の合計額を控除した額をいう。以下同じ。)及び前事業年度の年間収受共済掛金総額がそれぞれ十億円であることとする。
  2. 2.共済金額に係る改正法附則第四条の政令で定める基準は、一の被共済者当たりの共済金額が百万円であることとする。

この条文の基本情報

改正法附則第四条の政令で定める基準とは何ですか?

定義改正法附則第四条の政令で定める基準とは、消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「共済掛金の総額に係る改正法附則第四条の政令で定める基準は、当該事業年度の前々事業年度の年間収受共済掛金総額(一事業年度において収受した共済掛金又は収受すべきこと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条(改正法附則第四条の政令で定める基準)は、日本の消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の条文原文は「共済掛金の総額に係る改正法附則第四条の政令で定める基準は、当該事業年度の前々事業年度の年間収受共済掛金総額(一事業年度において収受した共済掛金又は収受すべきこと…」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成19年12月14日です。
  4. 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の前の条は消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十九年政令第三百七十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000374
  • 本サイト収録消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十九年政令第三百七十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000374/2

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