消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 本文
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十九年十二月十九日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令本文は、日本の消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令本文の条文原文は「この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十九年…」で始まります。
- 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成19年12月14日です。
- 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十九年政令第三百七十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000374 - 本サイト収録
消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十九年政令第三百七十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000374/main
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