厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第2条(社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定の適用)
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。)第十一条の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく処分とみなされた同条に規定する処分について、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の規定を適用する場合においては、同法第十九条中「第九十一条第一項」とあるのは「第九十一条第一項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。第三十二条第五項において「特例法」という。)第十一条の規定により適用する場合を含む。)」と、同法第三十二条第五項中「する場合」とあるのは「する場合、特例法第二条第八項の規定によりその例によることとされる場合」とする。
この条文の基本情報
社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定の適用とは何ですか?
定義社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定の適用とは、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第2条(社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定の適用)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第2条の条文原文は「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の公布日は平成19年12月19日です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第2条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第1条です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第2条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000382 - 本サイト収録
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000382/2
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