厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第7条(機構への事務の委託について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)
法第二十一条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(同項において「特例法」という。)第二十一条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「特例法第二十一条第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
機構への事務の委託について準用する厚生年金保険法の規定の読替えとは何ですか?
定義機構への事務の委託について準用する厚生年金保険法の規定の読替えとは、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第二十一条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第7条(機構への事務の委託について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第二十一条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構…」で始まります。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の公布日は平成19年12月19日です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第7条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第6条です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第7条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000382 - 本サイト収録
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000382/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。