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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 本文

  1. この政令は、公布の日から施行する。
  2. 2.子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条の拠出金に関する第三条の規定の適用については、同条第二号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。
  3. 3.平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(次項において「旧児童手当法」という。)第二十条の拠出金に関する第三条の規定の適用については、同条第二号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。
  4. 4.平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条の拠出金に関する第三条の規定の適用については、同条第二号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令本文は、日本の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の公布日は平成19年12月19日です。
  4. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000382
  • 本サイト収録厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000382/main

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