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地方公共団体金融機構法施行令 第14条(利札が欠けている場合における機構債券の償還)

  1. 機構は、債券が発行されている機構債券をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札(当該利札に表示される機構債券の利息の請求権が弁済期にないものに限る。)が欠けているときは、当該利札に表示される機構債券の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。
  2. 2.前項の利札の所持人は、いつでも、機構に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。

この条文の基本情報

利札が欠けている場合における機構債券の償還とは何ですか?

定義利札が欠けている場合における機構債券の償還とは、地方公共団体金融機構法施行令第14条に定められた規定で、「機構は、債券が発行されている機構債券をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札(当該利札に表示される機構債券の利息の請求権が弁済期にないものに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体金融機構法施行令第14条(利札が欠けている場合における機構債券の償還)は、日本の地方公共団体金融機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体金融機構法施行令第14条の条文原文は「機構は、債券が発行されている機構債券をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札(当該利札に表示される機構債券の利息の請求権が弁済期にないものに…」で始まります。
  3. 地方公共団体金融機構法施行令の公布日は平成19年12月21日です。
  4. 地方公共団体金融機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体金融機構法施行令第14条の前の条は地方公共団体金融機構法施行令第13条です。
  6. 地方公共団体金融機構法施行令第14条の次の条は地方公共団体金融機構法施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体金融機構法施行令(平成十九年政令第三百八十四号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000384
  • 本サイト収録地方公共団体金融機構法施行令(平成十九年政令第三百八十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000384/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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