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地方公共団体金融機構法施行令 第2条(機構債券の種別)

  1. 地方公共団体金融機構債券(以下「機構債券」という。)は、次項に規定する場合を除き、無記名式とする。
  2. 2.機構債券は、本邦以外の地域において発行する場合には、無記名式及び記名式とする。

この条文の基本情報

機構債券の種別とは何ですか?

定義機構債券の種別とは、地方公共団体金融機構法施行令第2条に定められた規定で、「地方公共団体金融機構債券(以下「機構債券」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体金融機構法施行令第2条(機構債券の種別)は、日本の地方公共団体金融機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体金融機構法施行令第2条の条文原文は「地方公共団体金融機構債券(以下「機構債券」という。」で始まります。
  3. 地方公共団体金融機構法施行令の公布日は平成19年12月21日です。
  4. 地方公共団体金融機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体金融機構法施行令第2条の前の条は地方公共団体金融機構法施行令第1条です。
  6. 地方公共団体金融機構法施行令第2条の次の条は地方公共団体金融機構法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体金融機構法施行令(平成十九年政令第三百八十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000384
  • 本サイト収録地方公共団体金融機構法施行令(平成十九年政令第三百八十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000384/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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