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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 第2条(合計戸数の算定に当たって二戸をもって一戸とする建設新築住宅の床面積の合計面積)

法第三条第三項の政令で定める面積は、五十五平方メートルとする。

この条文の基本情報

合計戸数の算定に当たって二戸をもって一戸とする建設新築住宅の床面積の合計面積とは何ですか?

定義合計戸数の算定に当たって二戸をもって一戸とする建設新築住宅の床面積の合計面積とは、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第三項の政令で定める面積は、五十五平方メートルとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第2条(合計戸数の算定に当たって二戸をもって一戸とする建設新築住宅の床面積の合計面積)は、日本の特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三条第三項の政令で定める面積は、五十五平方メートルとする。」で始まります。
  3. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令の公布日は平成19年12月27日です。
  4. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第2条の前の条は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第1条です。
  6. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第2条の次の条は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000395
  • 本サイト収録特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000395/2

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