特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 第5条(住宅販売瑕疵担保保証金の基準額)
法第十一条第二項の政令で定めるところにより算定する額は、販売新築住宅(同項に規定する販売新築住宅をいう。以下同じ。)の合計戸数の別表の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、販売新築住宅の合計戸数に同表の乗ずる金額の欄に掲げる金額を乗じて得た額に、同表の加える金額の欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が百二十億円を超える場合にあっては、百二十億円)とする。
この条文の基本情報
住宅販売瑕疵担保保証金の基準額とは何ですか?
定義住宅販売瑕疵担保保証金の基準額とは、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第十一条第二項の政令で定めるところにより算定する額は、販売新築住宅(同項に規定する販売新築住宅をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第5条(住宅販売瑕疵担保保証金の基準額)は、日本の特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第十一条第二項の政令で定めるところにより算定する額は、販売新築住宅(同項に規定する販売新築住宅をいう。」で始まります。
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令の公布日は平成19年12月27日です。
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第5条の前の条は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第4条です。
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第5条の次の条は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000395 - 本サイト収録
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000395/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。