防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第16条(信託財産管理命令の請求)
- 利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下「信託財産管理命令」という。)を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えた申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
- 一任務終了の事由を記載した書類
- 二信託財産管理命令を請求する理由を記載した書類
- 三信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
この条文の基本情報
信託財産管理命令の請求とは何ですか?
定義信託財産管理命令の請求とは、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第16条に定められた規定で、「利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下「信託財産管理命令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第16条(信託財産管理命令の請求)は、日本の防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第16条の条文原文は「利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下「信託財産管理命令」という。」で始まります。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成19年1月4日です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第16条の前の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第15条です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第16条の次の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第17条です。
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- 正式書式
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002007 - 本サイト収録
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002007/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。