防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第27条(書類及び帳簿の備付け)
- 受託者は、信託事務を行う事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
- 一信託行為及びこれに附属する書類
- 二委託者又はその相続人、受託者及び信託管理人の履歴書(これらの者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為)並びに運営委員会等の構成員の名簿及び履歴書
- 三許可、届出等に関する書類
- 四収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
- 五資産及び負債の状況を示す書類
- 六運営委員会等の議事に関する書類
この条文の基本情報
書類及び帳簿の備付けとは何ですか?
定義書類及び帳簿の備付けとは、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第27条に定められた規定で、「受託者は、信託事務を行う事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第27条(書類及び帳簿の備付け)は、日本の防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第27条の条文原文は「受託者は、信託事務を行う事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。」で始まります。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成19年1月4日です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第27条の前の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第26条です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第27条の次の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002007 - 本サイト収録
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002007/27
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。