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防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第29条(公益信託の終了の報告)

  1. 受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を防衛大臣に提出しなければならない。
  2. 2.清算受託者は、信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、次の各号に掲げる書類を添えた報告書を防衛大臣に提出しなければならない。
  3. 一信託事務の最終計算書及び附属書類
  4. 二残余財産の処分に関する書類

この条文の基本情報

公益信託の終了の報告とは何ですか?

定義公益信託の終了の報告とは、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第29条に定められた規定で、「受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を防衛大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第29条(公益信託の終了の報告)は、日本の防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
  2. 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第29条の条文原文は「受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を防衛大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成19年1月4日です。
  4. 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第29条の前の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002007
  • 本サイト収録防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002007/29

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