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防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 本文

この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令本文は、日本の防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
  2. 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令本文の条文原文は「この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。」で始まります。
  3. 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成19年1月4日です。
  4. 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002007
  • 本サイト収録防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002007/main

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