防衛省聴聞手続規則 第1条(趣旨)
防衛大臣、防衛省に置かれる機関の長又は法律の規定に基づきこれらの者から権限を委任された所部の職員が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、防衛省聴聞手続規則第1条に定められた規定で、「防衛大臣、防衛省に置かれる機関の長又は法律の規定に基づきこれらの者から権限を委任された所部の職員が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法律及び法律に基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省聴聞手続規則第1条(趣旨)は、日本の防衛省聴聞手続規則に含まれる条文です。
- 防衛省聴聞手続規則第1条の条文原文は「防衛大臣、防衛省に置かれる機関の長又は法律の規定に基づきこれらの者から権限を委任された所部の職員が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法律及び法律に基…」で始まります。
- 防衛省聴聞手続規則の公布日は平成19年1月4日です。
- 防衛省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省聴聞手続規則第1条の次の条は防衛省聴聞手続規則第2条です。
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- 正式書式
防衛省聴聞手続規則(平成十九年内閣府令第九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002009 - 本サイト収録
防衛省聴聞手続規則(平成十九年内閣府令第九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002009/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。