防衛省聴聞手続規則 第11条(聴聞調書及び報告書の記載事項)
- 聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
- 一聴聞の件名
- 二聴聞の期日及び場所
- 三主宰者の氏名及び職名
- 四聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人(以下この項において「聴聞関係者」という。)の氏名及び住所並びに行政庁の職員の氏名及び職名
- 五聴聞の期日に出頭しなかった聴聞関係者の氏名及び住所並びに当該聴聞関係者のうち当事者及び代理人については出頭しなかったことについての正当な理由の有無
- 六聴聞関係者及び行政庁の職員の陳述(法第二十一条第一項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
- 七証拠書類等が提出されたときは、その標目
- 八その他参考となるべき事項
- 2.聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
- 3.報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
- 一意見
- 二不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
- 三理由
この条文の基本情報
聴聞調書及び報告書の記載事項とは何ですか?
定義聴聞調書及び報告書の記載事項とは、防衛省聴聞手続規則第11条に定められた規定で、「聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省聴聞手続規則第11条(聴聞調書及び報告書の記載事項)は、日本の防衛省聴聞手続規則に含まれる条文です。
- 防衛省聴聞手続規則第11条の条文原文は「聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。」で始まります。
- 防衛省聴聞手続規則の公布日は平成19年1月4日です。
- 防衛省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省聴聞手続規則第11条の前の条は防衛省聴聞手続規則第10条です。
- 防衛省聴聞手続規則第11条の次の条は防衛省聴聞手続規則第12条です。
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- 正式書式
防衛省聴聞手続規則(平成十九年内閣府令第九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002009 - 本サイト収録
防衛省聴聞手続規則(平成十九年内閣府令第九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002009/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。