防衛省聴聞手続規則 第6条(主宰者の指名の手続)
- 法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
- 2.主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
この条文の基本情報
主宰者の指名の手続とは何ですか?
定義主宰者の指名の手続とは、防衛省聴聞手続規則第6条に定められた規定で、「法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省聴聞手続規則第6条(主宰者の指名の手続)は、日本の防衛省聴聞手続規則に含まれる条文です。
- 防衛省聴聞手続規則第6条の条文原文は「法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。」で始まります。
- 防衛省聴聞手続規則の公布日は平成19年1月4日です。
- 防衛省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省聴聞手続規則第6条の前の条は防衛省聴聞手続規則第5条です。
- 防衛省聴聞手続規則第6条の次の条は防衛省聴聞手続規則第7条です。
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- 正式書式
防衛省聴聞手続規則(平成十九年内閣府令第九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002009 - 本サイト収録
防衛省聴聞手続規則(平成十九年内閣府令第九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002009/6
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