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防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第2条(定義)

この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条(定義)は、日本の防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条の条文原文は「この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は平成19年1月4日です。
  4. 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条の前の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条です。
  6. 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条の次の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002011
  • 本サイト収録防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002011/2

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