防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第5条(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
法第四条第一項の主務省令で定める作成は、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第二十七条の規定に基づく書面の作成とする。
この条文の基本情報
法第四条第一項の主務省令で定める作成とは何ですか?
定義法第四条第一項の主務省令で定める作成とは、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第四条第一項の主務省令で定める作成は、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第二十七条の規定に基づく書面の作成とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条(法第四条第一項の主務省令で定める作成)は、日本の防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第四条第一項の主務省令で定める作成は、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第二十七条の規定に基づく書面の作成とする。」で始まります。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は平成19年1月4日です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条の前の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条です。
- 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条の次の条は防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002011 - 本サイト収録
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002011/5
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。