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消費者契約法施行規則 第13条(通知及び報告の方法等)

  1. 法第二十三条第四項の規定による通知(同項第十号に掲げる場合に係るものを除く。)は、書面により行わなければならない。
  2. 2.法第二十三条第四項の規定による報告(同項第十号に掲げる場合に係るものを除く。)は、法第四十一条第一項に規定する書面、訴状又は申立書、電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書をいい、同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(以下この項において単に「ファイル」という。)に記録されたものに限る。)、決定書又は電子決定書(民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録をいい、同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)、請求の放棄若しくは認諾若しくは裁判上の和解に係る電子調書(民事訴訟法第百六十条第一項に規定する電子調書をいい、同法第二百六十七条第一項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)又は調停の調書、仲裁判断書、準備書面その他その内容を示す書面(第十五条第一項において「内容を示す書面」という。)の写し(電磁的記録については、当該電磁的記録を出力した書面)を添付した書面により行わなければならない。
  3. 3.法第二十三条第四項の規定による通知及び報告(それぞれ同項第十号に掲げる場合に係るものに限る。)は、第十六条に規定する行為をしようとする日の二週間前までに、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
  4. 一当該行為をしようとする旨
  5. 二当該行為をしようとする日
  6. 三第十六条第三号、第七号又は第八号に規定する行為をしようとする場合(民事訴訟法第二百六十五条第一項の申立てをしようとするときを除く。)にあっては、相手方との間で成立することが見込まれる和解又は調停における合意の内容
  7. 4.前項に規定する「行為をしようとする日」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める日をいう。
  8. 一第十六条第一号から第三号までに規定する行為をしようとする場合(次号から第四号までに規定する場合を除く。)口頭弁論等の期日(民事訴訟法第二百六十一条第四項に規定する口頭弁論等の期日をいう。以下本項において同じ。)
  9. 二第十六条第三号に規定する行為をしようとする場合であって、民事訴訟法第二百六十四条の規定に基づき裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出しようとするとき当該書面を提出しようとする日
  10. 三第十六条第三号に規定する行為をしようとする場合であって、口頭弁論等の期日に出頭して前号の和解条項案を受諾しようとするとき当該口頭弁論等の期日
  11. 四第十六条第三号に規定する行為をしようとする場合であって、民事訴訟法第二百六十五条第一項の申立てをしようとするとき当該申立てをしようとする日
  12. 五第十六条第四号から第六号までに規定する行為をしようとする場合口頭弁論等の期日又は期日外においてそれらの行為をしようとする日
  13. 六第十六条第七号に規定する行為をしようとする場合当事者間で合意をしようとする調停の期日
  14. 七第十六条第八号に規定する行為をしようとする場合仲裁廷に対し仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第三十八条第一項の申立てをしようとする日
  15. 5.第三項の通知及び報告の後、確定判決及びこれと同一の効力を有するものが存することとなるまでに、同項各号に掲げる事項に変更があった場合(その変更が客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものその他の内容の同一性を失わない範囲のものである場合を除く。)には、その都度、変更後の事項を記載した書面により、改めて通知及び報告をしなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

通知及び報告の方法等とは何ですか?

定義通知及び報告の方法等とは、消費者契約法施行規則第13条に定められた規定で、「法第二十三条第四項の規定による通知(同項第十号に掲げる場合に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者契約法施行規則第13条(通知及び報告の方法等)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法施行規則第13条の条文原文は「法第二十三条第四項の規定による通知(同項第十号に掲げる場合に係るものを除く。」で始まります。
  3. 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
  4. 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者契約法施行規則第13条の前の条は消費者契約法施行規則第12条です。
  6. 消費者契約法施行規則第13条の次の条は消費者契約法施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017
  • 本サイト収録消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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