受講中の講座ブックマーク無料で登録

国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第22条(捕縄又は手錠の使用)

  1. 被留置者が法第二百十三条第一項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合に使用することができる捕縄又は手錠は別表に定める捕縄又は標準手錠若しくはベルト手錠とし、被留置者を護送する場合(被留置者が同項各号のいずれかの行為をするおそれがあるときを除く。)に使用することができる捕縄又は手錠は別表に定める捕縄又は標準手錠とする。
  2. 2.法第十六条第二項に規定する留置担当官は、法第二百十三条第一項の規定により捕縄又は手錠を使用したとき(被留置者を護送する場合に捕縄又は手錠を使用したときを除く。)は、速やかに、その旨を留置業務管理者に報告するものとする。

この条文の基本情報

捕縄又は手錠の使用とは何ですか?

定義捕縄又は手錠の使用とは、国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「被留置者が法第二百十三条第一項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合に使用することができる捕縄又は手錠は別表に定める捕縄又は標準手錠若しくはベルト手錠とし、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第22条(捕縄又は手錠の使用)は、日本の国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第22条の条文原文は「被留置者が法第二百十三条第一項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合に使用することができる捕縄又は手錠は別表に定める捕縄又は標準手錠若しくはベルト手錠とし、…」で始まります。
  3. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の公布日は平成19年5月25日です。
  4. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第22条の前の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第21条です。
  6. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第22条の次の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002042
  • 本サイト収録国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002042/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›