国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第24条(保護室の構造及び設備の基準)
- 法第二百十四条第二項において準用する法第七十九条第六項の内閣府令で定める保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
- 一収容されている者の身体を傷つけにくい構造及び設備を有すること。
- 二損壊し、又は汚損しにくい構造及び設備を有すること。
- 三防音上有効な構造及び設備を有すること。
- 四室内の視察に支障がない構造及び設備を有すること。
- 五適当な換気、照明、保温、防湿及び排水のための構造及び設備を有すること。
この条文の基本情報
保護室の構造及び設備の基準とは何ですか?
定義保護室の構造及び設備の基準とは、国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「法第二百十四条第二項において準用する法第七十九条第六項の内閣府令で定める保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第24条(保護室の構造及び設備の基準)は、日本の国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第24条の条文原文は「法第二百十四条第二項において準用する法第七十九条第六項の内閣府令で定める保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第24条の前の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第23条です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第24条の次の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第25条です。
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- 正式書式
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002042 - 本サイト収録
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002042/24
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