国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第3条(起居動作の時間帯)
- 法第百八十四条に規定する起居動作をすべき時間帯は、次に掲げる基準に従い定めるものとする。
- 一食事の時間帯は、朝食については午前六時三十分から午前八時三十分までの間で、昼食については午前十一時から午後一時までの間で、夕食については午後四時三十分から午後七時までの間で定めること。
- 二就寝の時間帯は、午後九時から翌日の午前八時までの間で、連続する八時間以上の時間帯を定めること。
- 三運動の時間帯は、午前七時から午後五時までの間で定めること。
この条文の基本情報
起居動作の時間帯とは何ですか?
定義起居動作の時間帯とは、国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第百八十四条に規定する起居動作をすべき時間帯は、次に掲げる基準に従い定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第3条(起居動作の時間帯)は、日本の国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第百八十四条に規定する起居動作をすべき時間帯は、次に掲げる基準に従い定めるものとする。」で始まります。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第3条の前の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第2条です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第3条の次の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002042 - 本サイト収録
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002042/3
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