国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第5条(自弁の物品の使用等)
- 留置業務管理者は、被留置者が法第百八十七条に規定する申出をしたときは、次に掲げる物品について、自弁のものを使用させ、又は摂取させるものとする。
- 一衣類
- 二米飯類、パン類、めん類、そうざい類及び乳製品
- 三菓子類及び清涼飲料水
- 四タオル類、石けん類、ヘアブラシ、薬用クリーム及び綿棒
- 五筆記具
- 六前各号に掲げるもののほか、留置業務管理者が特に必要であると認める物品
この条文の基本情報
自弁の物品の使用等とは何ですか?
定義自弁の物品の使用等とは、国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「留置業務管理者は、被留置者が法第百八十七条に規定する申出をしたときは、次に掲げる物品について、自弁のものを使用させ、又は摂取させるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第5条(自弁の物品の使用等)は、日本の国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第5条の条文原文は「留置業務管理者は、被留置者が法第百八十七条に規定する申出をしたときは、次に掲げる物品について、自弁のものを使用させ、又は摂取させるものとする。」で始まります。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第5条の前の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第4条です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第5条の次の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002042 - 本サイト収録
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002042/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。