担保付社債信託法施行規則 第15条(社債権者集会の招集等の届出)
- 信託会社は、社債権者集会の招集があったときは、遅滞なく、集会の目的、場所、期日及びその招集の理由を記載した書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。
- 2.信託会社は、社債権者集会の決議又は社債権者集会の決議により選任した代表社債権者の決定を執行したときは、遅滞なく、その執行した内容を記載した書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。
この条文の基本情報
社債権者集会の招集等の届出とは何ですか?
定義社債権者集会の招集等の届出とは、担保付社債信託法施行規則第15条に定められた規定で、「信託会社は、社債権者集会の招集があったときは、遅滞なく、集会の目的、場所、期日及びその招集の理由を記載した書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法施行規則第15条(社債権者集会の招集等の届出)は、日本の担保付社債信託法施行規則に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法施行規則第15条の条文原文は「信託会社は、社債権者集会の招集があったときは、遅滞なく、集会の目的、場所、期日及びその招集の理由を記載した書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければな…」で始まります。
- 担保付社債信託法施行規則の公布日は平成19年7月13日です。
- 担保付社債信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法施行規則第15条の前の条は担保付社債信託法施行規則第14条です。
- 担保付社債信託法施行規則第15条の次の条は担保付社債信託法施行規則第16条です。
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- 正式書式
担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002048 - 本サイト収録
担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002048/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。