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担保付社債信託法施行規則 第23条(信託事務の終了)

信託会社は、信託事務を終了したときは、遅滞なく、総計算書を添付して、金融庁長官等に届け出なければならない。

この条文の基本情報

信託事務の終了とは何ですか?

定義信託事務の終了とは、担保付社債信託法施行規則第23条に定められた規定で、「信託会社は、信託事務を終了したときは、遅滞なく、総計算書を添付して、金融庁長官等に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 担保付社債信託法施行規則第23条(信託事務の終了)は、日本の担保付社債信託法施行規則に含まれる条文です。
  2. 担保付社債信託法施行規則第23条の条文原文は「信託会社は、信託事務を終了したときは、遅滞なく、総計算書を添付して、金融庁長官等に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 担保付社債信託法施行規則の公布日は平成19年7月13日です。
  4. 担保付社債信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 担保付社債信託法施行規則第23条の前の条は担保付社債信託法施行規則第22条です。
  6. 担保付社債信託法施行規則第23条の次の条は担保付社債信託法施行規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002048
  • 本サイト収録担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002048/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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