日本郵便株式会社法施行規則 本文
この省令は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六号)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵便株式会社法施行規則本文は、日本の日本郵便株式会社法施行規則に含まれる条文です。
- 日本郵便株式会社法施行規則本文の条文原文は「この省令は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六号)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行す…」で始まります。
- 日本郵便株式会社法施行規則の公布日は平成19年3月26日です。
- 日本郵便株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008037 - 本サイト収録
日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008037/main
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