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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令 第1条(法第二十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体)

  1. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第二十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第四条第六項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値(以下「財政力指数」という。)が〇・五二に満たない都道府県又は〇・六七に満たない市町村(法第十三条第四項又は第七項の規定による承認を受けた日が令和五年四月一日以後である場合であって、法第十四条第一項に規定する承認地域経済牽引事業者(以下「承認地域経済牽引事業者」という。)が行う法第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業(以下「承認地域経済牽引事業」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る法第二十六条に規定する措置を行う場合にあっては、財政力指数が〇・八〇に満たない市町村)とする。
  2. 一承認地域経済牽引事業について、次条に定める対象施設を事業の用に供した事業年度から五年間の労働生産性(付加価値額(売上高、給与総額及び租税公課を合計した金額から売上原価の額並びに販売費及び一般管理費の額を合計した金額を減算した金額をいう。以下同じ。)を労働者数で除したものをいう。以下同じ。)の伸び率の年平均が百分の五以上(承認地域経済牽引事業者が法第二条第三項に規定する中小企業者である場合にあっては、百分の四以上)となることが見込まれること。
  3. 二承認地域経済牽引事業について、次条に定める対象施設を事業の用に供した事業年度の翌事業年度から五年間の投資収益率(営業利益及び減価償却費を合計した金額の増加額を減価償却資産の取得予定価額で除したものをいう。以下同じ。)の年平均が百分の五以上となることが見込まれること。
  4. 三承認地域経済牽引事業について、法第三条に規定する基本方針に規定する評価委員会において労働生産性の伸び率又は投資収益率が一定水準以上となることが見込まれる観点から先進的であると認められたこと。
  5. 四承認地域経済牽引事業について、承認地域経済牽引事業者の平均付加価値額(前々事業年度及び前事業年度の付加価値額の年平均をいう。)が五十億円以上であり、かつ、三億円以上の付加価値額を創出すると見込まれること。

この条文の基本情報

法第二十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体とは何ですか?

定義法第二十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体とは、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令第1条に定められた規定で、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令第1条(法第二十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体)は、日本の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令第1条の条文原文は「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の公布日は平成19年8月16日です。
  4. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令第1条の次の条は地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成十九年総務省令第九十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008094
  • 本サイト収録地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成十九年総務省令第九十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008094/1

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