地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令 第5条(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。
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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴う経過措置とは、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令第5条に定められた規定で、「第五条の規定による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令第5条(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令に含まれる条文です。
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令第5条の条文原文は「第五条の規定による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設…」で始まります。
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の公布日は平成19年8月16日です。
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成十九年総務省令第九十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008094 - 本サイト収録
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成十九年総務省令第九十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008094/5
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