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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令 本文

  1. この省令は、公布の日から施行する。
  2. 2.当分の間、普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第四十八条(同令附則第十条の四において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市町村に係る第一条の適用については、「地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額」とあるのは「合併関係市町村(市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となる市町村をいう。以下この条において同じ。)が当該年度の四月一日現在においてすべてなお従前の区域をもって存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第五十条の規定によって算定した基準財政収入額を合算して得た額」とし、「同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額」とあるのは「各合併関係市町村につきそれぞれ同令第四十九条の規定によって算定した基準財政需要額を合算して得た額」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令本文は、日本の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の公布日は平成19年8月16日です。
  4. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成十九年総務省令第九十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008094
  • 本サイト収録地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成十九年総務省令第九十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008094/main

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