独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第1条の4(業務方法書の記載事項)
- 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一法第十三条第一項第一号に規定する郵便貯金の業務に関する事項
- 二法第十三条第一項第二号に規定する簡易生命保険の業務に関する事項
- 三法第十三条第一項第三号に規定する郵便局ネットワークの維持の支援に関する業務に関する事項
- 四法第十三条第一項第四号に規定する附帯する業務に関する事項
- 五法第十三条第二項第一号に規定する貸付けの申込みの受理及び貸付金の交付に関する業務に関する事項
- 六法第十三条第二項第二号に規定する貸付けの申込みの受理及び貸付金の交付に関する業務に関する事項
- 七法第十三条第二項第三号に規定する附帯する業務に関する事項
- 八法第十五条第一項に規定する郵便貯金管理業務(法第十条に規定する郵便貯金管理業務をいう。以下同じ。)の一部の委託に関する事項
- 九法第十六条第一項に規定する再保険関係が成立する旨を定める契約(以下「再保険の契約」という。)に関する事項
- 十法第十八条第一項に規定する簡易生命保険管理業務(法第十条に規定する簡易生命保険管理業務をいう。以下同じ。)の一部の委託に関する事項
- 十一業務委託の基準(第八号及び第十号に掲げるものを除く。)
- 十二競争入札その他契約に関する基本的事項(前号までに掲げるものを除く。)
- 十三その他機構の業務の執行に関して必要な事項
この条文の基本情報
業務方法書の記載事項とは何ですか?
定義業務方法書の記載事項とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第1条の4に定められた規定で、「機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第1条の4(業務方法書の記載事項)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第1条の4の条文原文は「機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令の公布日は平成19年8月31日です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第1条の4の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第1条の3です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第1条の4の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第2条です。
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- 正式書式
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)第1条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008098 - 本サイト収録
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008098/1_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。