独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第20条(簡易生命保険価格変動準備金対象資産)
- 法第二十一条第一項に規定する総務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
- 一邦貨建の債券その他の総務大臣が定める資産(ただし、満期まで所有する意図をもって保有する社債券その他の債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)は除くことができる。)
- 二外貨建の債券、預金等外国為替相場の変動による損失が生じ得る資産その他の総務大臣が定める資産
- 三信託会社(法第二十八条第一項第四号に規定する信託会社をいう。次号において同じ。)又は信託業務を営む金融機関(法第二十八条第一項第四号に規定する信託業務を営む金融機関をいう。次号において同じ。)への信託に係る国内の法人の発行する株式その他の総務大臣が定める資産
- 四信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託に係る外国の法人の発行する株式その他の総務大臣が定める資産
この条文の基本情報
簡易生命保険価格変動準備金対象資産とは何ですか?
定義簡易生命保険価格変動準備金対象資産とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第20条に定められた規定で、「法第二十一条第一項に規定する総務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第20条(簡易生命保険価格変動準備金対象資産)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第20条の条文原文は「法第二十一条第一項に規定する総務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。」で始まります。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令の公布日は平成19年8月31日です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第20条の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第19条です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第20条の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第21条です。
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- 正式書式
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008098 - 本サイト収録
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008098/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。