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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第22条(簡易生命保険価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

  1. 機構は、法第二十一条第一項ただし書又は第二項ただし書の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に財務諸表又はこれに準ずる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.総務大臣は、前項の規定により認可の申請があったときは、機構の業務又は財産の状況等(簡易生命保険管理業務に係るものに限る。第二十六条第四項及び第六項において同じ。)に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

この条文の基本情報

簡易生命保険価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等とは何ですか?

定義簡易生命保険価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第22条に定められた規定で、「機構は、法第二十一条第一項ただし書又は第二項ただし書の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に財務諸表又はこれに準ずる書類を添付して総務大臣に提出しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第22条(簡易生命保険価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第22条の条文原文は「機構は、法第二十一条第一項ただし書又は第二項ただし書の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に財務諸表又はこれに準ずる書類を添付して総務大臣に提出しな…」で始まります。
  3. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令の公布日は平成19年8月31日です。
  4. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第22条の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第21条です。
  6. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第22条の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008098
  • 本サイト収録独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008098/22

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