独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第29条(簡易生命保険契約者配当準備金)
- 機構は、毎事業年度末において、契約者配当に充てるため、法第二十二条第一項に規定する算出方法書(次項第四号において単に「算出方法書」という。)に記載された方法に従って計算した金額を簡易生命保険契約者配当準備金として積み立てなければならない。
- 2.機構は、前項の簡易生命保険契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。
- 一積立配当(旧簡易生命保険法第七十八条の規定に基づき保険契約者又は年金受取人に分配された契約者配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額
- 二未払配当(前号に掲げる保険契約者又は年金受取人に分配された契約者配当で支払われていないもののうち、前号に規定する積立配当以外のものをいう。)の額(事業年度末においては、翌事業年度に分配する予定の契約者配当の額を含む。)
- 三全件消滅時配当(旧簡易生命保険契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該旧簡易生命保険契約の消滅時に支払う契約者配当をいう。)の額
- 四その他前三号に掲げるものに準ずるものとして算出方法書において定める方法により計算した額
- 3.機構は、旧簡易生命保険契約を再保険に付した場合において、生命保険会社に再保険を付した部分に相当する簡易生命保険契約者配当準備金を積み立てないことができる。
この条文の基本情報
簡易生命保険契約者配当準備金とは何ですか?
定義簡易生命保険契約者配当準備金とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第29条に定められた規定で、「機構は、毎事業年度末において、契約者配当に充てるため、法第二十二条第一項に規定する算出方法書(次項第四号において単に「算出方法書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第29条(簡易生命保険契約者配当準備金)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第29条の条文原文は「機構は、毎事業年度末において、契約者配当に充てるため、法第二十二条第一項に規定する算出方法書(次項第四号において単に「算出方法書」という。」で始まります。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令の公布日は平成19年8月31日です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第29条の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第28条です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第29条の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第29条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008098 - 本サイト収録
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008098/29
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