独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第37条(担保の承認の申請)
- 機構は、法第二十八条第二項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二その他総務大臣が法第二十八条第二項ただし書の規定による承認に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
この条文の基本情報
担保の承認の申請とは何ですか?
定義担保の承認の申請とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第37条に定められた規定で、「機構は、法第二十八条第二項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第37条(担保の承認の申請)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第37条の条文原文は「機構は、法第二十八条第二項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令の公布日は平成19年8月31日です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第37条の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第36条です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第37条の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第38条です。
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- 正式書式
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008098 - 本サイト収録
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008098/37
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。